赤外線調査は全面打診に変わる調査法です
平成20年4月1日に建築基準法第12条に基づく特殊建築物定期報告制度が改正されました。
特殊建築物定期報告制度では外壁全面調査等報告書を提出しなければなりません。
全面打診調査等の等は赤外線調査の事を指します。
何年か前にトンネルの崩落事故で話題になりましたが全面打診調査にかわる新しい調査法です。
打診診断の費用は予想以上にかかり、できるだけ費用を抑えたい、しかもスピーディーな現地調査・報告書提出が可能になり、所有者はコスト面・安全面を考慮した調査を行える、住居者の(打診音・プライバシー)負担を軽減した調査をしたいなどの要望から外壁赤外線調査が注目されています。
費用面では屋上にロープやゴンドラを固定できない場合があります。
足場を組むとなると大変な費用になり赤外線調査なら大幅なコスト削減になり、安全面でも地上からの撮影の為問題なく、調査機関も1日から2日の短時間で終了します。
依頼者にとっては大きなメリットなります。